相続登記・住所氏名変更登記の義務化

今まで、権利の登記は皆様の自由でありました。登記は第三者に自分の不動産であることを主張するために行われます。言い換えれば、相続した土地や建物をそのまま使用していく分には特段の問題はありませんでした。

もちろん、不動産を売却する場合は売主となる所有者の住所氏名が登記されていなければ売却できませんので、結果としてその時には登記が必要でした。

 

ここに問題がありました。

相続した土地や建物を利用している家族や親族がいれば所有者は分かりますが、もしも空地や空き家となっている場合は、登記を確認しても所有者が分からないのです。

このような所有者が不明な土地を日本全体であわせると、九州くらいの規模になるという試算もあります。

所有者が分からないと、国や行政、民間の開発業者は一団の開発が思うように進まず、経済の発展を阻害している要因と考えられてきました。

 

2021年4月の国会において、民法の一部改正があり、一部登記の義務化が可決されました。

皆様にも特に関係する法律ですので、ご自身に置き換えてお考え下さい。

なお、相続登記義務が実際にスタートするのは2024年施行予定です。

相続登記の義務化

・相続が発生(お亡くなりになった日)してから原則3年以内に相続登記が義務となります。

・違反した場合は10万円以下の過料(過料が課されても前科はつきません)

例外として、相続登記がもめている場合や、裁判や調停になる場合など、3年を超える可能性のときには、相続人の一人でも良いので「相続が発生したこと」「自身が相続人であること」を申告することで、相続登記義務を履行したとみなされます。ただし、遺産分割協議が成立後は3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。
 

住所氏名変更登記の義務化

・住所や氏名に変更があったときから原則2年以内です。

・違反した場合は5万円以下の過料

・こちらは2026年施行予定です。

・例外はありません。

不動産の登記名義人が引っ越して住所が変わったとき、結婚・離婚・改名で氏名が変わった場合は、変更登記が必要です。

現状の仕組みでは、住所や氏名が変わったとしても、行政と法務局の登記簿は連動していませんので、申請が必要です。

今までは義務ではありませんでしたが、今後は義務となります。