売主様 低未利用地等の特別控除

全国的に増加している「空き地」、「空き家」の利活用を促進する観点から、一定の要件を満たす低額の低未利用地等(空き地、空き家)を譲渡した場合に、譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度が創設されました。

この特例を受けるためにはいくつか要件を満たす必要があります。特に注意すべき要件をご説明します。

売却する不動産の所有期間が5年を超えていること

相続によって所有した方は、被相続人(お亡くなりになった方)の所有期間も引き継ぎます。例えば、親が30年前に家と土地を購入していて、親がお亡くなりになり、そのお子様が相続で所有した方は30年所有していると計算されます。よって、5年を超える所有期間となります。
 

都市計画区域内であること

都市計画法によって「市街化区域」「市街化調整区域」などの区域が分けられています。不動産が対象区域に含まれているかどうかは不動産会社がお調べいたします。ご自身でも調べることができ、対象不動産の市町村役場においてご確認頂けます。

売却する不動産の譲渡価格が500万円以下であること

不動産の譲渡価格を証明するために、取引時の売買契約書の写しが必要になります。

市町村町の確認がなされたものであること

①「譲渡する土地等が低未利用土地等であることを証する書類」

・宅建業者が(現況更地)(空き家)等と表示した広告

・電気、ガス、水道の使用が一定期間以上前に中止されている旨が確認できる書類

・空き家、空き地バンクの登録を確認できる書類

・上記書類を提出できない場合は、宅建業者が記名した書類

②「買主が土地等の利用意向があることを証する書類」

③「所有期間が5年を超えること等を確認するための書類」

計算例

この特別控除は利活用されていない土地や空き家の流通を促進させる狙いがあります。

特別控除を利用する場合としない場合で計算をしてみましょう。

「共通条件」

・売却価格500万円

・売却経費50万円

・売却不動産の当時の購入価格不明(譲渡価格の5%が取得費とみなす)

・所有期間5年超える

 

「特別控除なしの場合」

500万円ー50万円ー25万円=425万円

425万円×約20%=約85万円・・・納税額

 

「特別控除ありの場合」

500万円ー50万円ー25万円ー100万円=325万円

325万円×約20%=約65万円・・・納税額

 

以上の計算結果では約20万円の差となりました。

 

その他の控除について

今回は100万円特別控除についてご説明しました。

不動産の売却・譲渡に係る税金については様々な要件があり、利用しなければ多額の納税額になりかねません。

控除を利用できる場合や、条件をクリアしたら控除対象になることがありますので、ご自身でお調べされている方もまずはお問い合わせください。

税理士法に抵触する恐れもあるため、一般的なご相談の回答になりますが、不動産分野における税金面を無料でアドバイスさせて頂きます。

より詳しい内容で確認したい場合は、税理士や税理士法人をご紹介しておりますので、お問い合わせください。